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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三十条 (公開買付けの結果の公告の掲載事項)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)

第三十条

第二十七条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 対象者の名称
    2. 買付け等に係る株券等の種類
    3. 公開買付期間
  3. 公開買付届出書において法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合における当該条件の成否
  4. 応募株券等の数及び買付け等を行う株券等の数
  5. 決済の方法及び開始日
  6. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

2公開買付者は、法第二十七条の十三第一項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該株券等の数の公告又は公表を行うものとする。

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