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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成二年大蔵省令第三十八号
府省令
· 条文 54 件 ·
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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(株券等に含めない有価証券)
第二条の二
(有償の譲受けに類するもの)
第二条の二の二
(行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権)
第二条の二の三
(株券等の売付け等の取次ぎに準ずる行為)
第二条の三
(特別支配関係にある法人等から除かれるもの)
第二条の四
(関係法人等)
第二条の五
(株券等の所有者が少数である場合)
第二条の六
(適用除外となる買付け等)
第二条の七
(株券等の所有に準ずるもの)
第三条
(特別関係者で除外される者等)
第三条の二
(電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)
第四条
(氏名の記載)
第五条
(買付け等の通知書の記載事項等)
第六条
(株券等の所有割合の計算)
第七条
(所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの)
第八条
(議決権の数の計算等)
第九条
(公告の方法)
第九条の二
(公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)
第九条の三
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第九条の四
(公告の中断の内容の公告)
第九条の五
(公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)
第九条の六
(株券等の数)
第十条
(公開買付開始公告の掲載事項)
第十一条
(公開買付者が非居住者である場合の代理人)
第十二条
(公開買付届出書の記載内容等)
第十三条
(公開買付届出書の添付書類)
第十四条
(日曜日等)
第十五条
(売付け等の申込みの勧誘等の行為)
第十六条
(公開買付届出書の写しの送付)
第十七条
(有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)
第十八条
(別途買付け禁止の特例)
第十九条
(買付条件等の変更の公告の掲載事項)
第二十条
(公表の方法)
第二十一条
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)
第二十二条
(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)
第二十三条
(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)
第二十四条
(公開買付説明書の作成等)
第二十五条
(対象者の意見表明等)
第二十五条の二
(期間延長請求公告の掲載事項)
第二十六条
(撤回条件から除外される場合)
第二十七条
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第二十八条
(公開買付撤回届出書の記載事項等)
第二十九条
(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)
第三十条
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)
第三十条の二
(応募株券の数等の公表)
第三十一条
(公開買付報告書の記載事項等)
第三十二条
(あん分比例の方式)
第三十三条
(公衆縦覧の方法)
第三十三条の二
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
第三十三条の三
(公開買付届出書等の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)
第三十三条の四
(意見表明報告書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法)
第三十四条
(公開買付けの開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)