第二十四条
法第二十七条の九第一項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一当該公開買付届出書に記載すべき事項から第三十三条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除いたもの
- 二公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)及び(2)の記載事項が記載されている場合を除く。)
- 三対象者に係る主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第5 対象者の状況」の「1 最近3年間の損益状況等」及び「3 株主の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
- 四第二号様式記載上の注意(10)cに規定する第三者に係る事業内容の概要の的確かつ簡明な説明(当該第三者について当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)の記載事項と同一の事項に相当する事項が記載されている場合を除く。)
2法第二十七条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該公開買付けが法第二章の二第一節の規定の適用を受ける公開買付けである旨
- 二当該公開買付説明書が法第二十七条の九の規定による公開買付説明書である旨
3法第二十七条の九第一項の規定により公開買付説明書を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
4法第二十七条の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、公開買付届出書について令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるファイルに記録されている事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の投資者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項(第七項において「閲覧方法」という。)とする。
5法第二十七条の九第三項の規定により公開買付説明書を交付する公開買付者は、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。
6法第二十七条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合
- 二令第十四条第一項第四号に規定する許可等を得られたことにより訂正届出書を提出する場合(当該許可等に投資判断に重要な影響を及ぼす条件が付されていない場合に限る。)
- 三第二十二条第一項第三号に規定する承認を受けた場合
7法第二十七条の九第二項の規定により公開買付届出書を参照すべき旨を記載した公開買付説明書を同条第四項の規定により訂正する場合には、当該公開買付届出書の訂正届出書を提出した旨及び当該訂正届出書に係る閲覧方法を当該訂正する公開買付説明書に記載しなければならない。
8法第二十七条の九第四項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。