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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十四条 (公開買付説明書の作成等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付説明書の作成等)

第二十四条

第二十七条の九第一項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 当該公開買付届出書に記載すべき事項から第三十三条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除いたもの
  2. 公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)及び(2)の記載事項が記載されている場合を除く。)
  3. 対象者に係る主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第5 対象者の状況」の「1 最近3年間の損益状況等」及び「3 株主の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
  4. 第二号様式記載上の注意(10)cに規定する第三者に係る事業内容の概要の的確かつ簡明な説明(当該第三者について当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)の記載事項と同一の事項に相当する事項が記載されている場合を除く。)

2第二十七条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該公開買付けが法第二章の二第一節の規定の適用を受ける公開買付けである旨
  2. 当該公開買付説明書が法第二十七条の九の規定による公開買付説明書である旨

3第二十七条の九第一項の規定により公開買付説明書を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

4第二十七条の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、公開買付届出書について令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるファイルに記録されている事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の投資者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項(第七項において「閲覧方法」という。)とする。

5第二十七条の九第三項の規定により公開買付説明書を交付する公開買付者は、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。

6第二十七条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合
  2. 第十四条第一項第四号に規定する許可等を得られたことにより訂正届出書を提出する場合(当該許可等に投資判断に重要な影響を及ぼす条件が付されていない場合に限る。)
  3. 第二十二条第一項第三号に規定する承認を受けた場合

7第二十七条の九第二項の規定により公開買付届出書を参照すべき旨を記載した公開買付説明書を同条第四項の規定により訂正する場合には、当該公開買付届出書の訂正届出書を提出した旨及び当該訂正届出書に係る閲覧方法を当該訂正する公開買付説明書に記載しなければならない。

8第二十七条の九第四項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。

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(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新他社株公開買付開示府令第五条第六項第二号の規定による告知をしようとする公開買付者(新金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。)は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

2前項の規定による告知を受けた応募株主等(新金融商品取引法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。次項において同じ。)であって、新他社株公開買付開示府令第五条第十一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。

3前項の規定による請求をした応募株主等であって、新他社株公開買付開示府令第五条第十一項ただし書の規定による同条第六項第一号に規定にする承諾をしようとする者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その承諾をすることができる。この場合において、当該承諾は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

4施行日前に第七条の規定による改正前の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第五条第十一項の規定によりされた申出は、新他社株公開買付開示府令第五条第十一項の規定によりされた請求とみなして、同項の規定を適用する。

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