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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十二条 (買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)

第二十二条

第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条において同じ。)に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合
  2. 第十四条第一項第四号に規定する許可等を得られたことにより訂正届出書を提出する場合(当該許可等に投資判断に重要な影響を及ぼす条件が付されていない場合に限る。)
  3. 買付け等の期間を延長しないことについて関東財務局長の承認を受けた場合

2公開買付者が前項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該公開買付けの内容
  2. 当該訂正届出書の内容
  3. 当該公開買付けに関して当該承認を必要とする理由

3第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。ただし、買付条件等のうち買付け等の期間を延長する場合であって他の買付条件等に変更がないときは、当該延長する買付け等の期間とする。

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