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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十三条 (訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)

第二十三条

第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。

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