条文くん法令検索 AIに質問する

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十一条 (訂正届出書又は訂正報告書の提出)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)

第二十一条

公開買付者又は対象者は、法第二十七条の八第一項若しくは第二項(これらの規定を法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の八第三項若しくは第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項並びに第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二十七条の十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2対象者は、法第二十七条の十第八項又は第十二項において準用する法第二十七条の八第一項及び第二項の規定により訂正報告書を提出する場合には、訂正報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3第二十七条の八第二項(法第二十七条の十第八項又は第十二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 公開買付届出書、意見表明報告書又は対質問回答報告書(その訂正届出書又は訂正報告書を含む。この項において「公開買付届出書等」という。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書等に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書等を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
  2. 公開買付届出書等に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二十一条(訂正届出書又は訂正報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(公表の方法) 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第二十二条(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等) →