(訂正届出書又は訂正報告書の提出)
第二十一条
公開買付者又は対象者は、法第二十七条の八第一項若しくは第二項(これらの規定を法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の八第三項若しくは第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項並びに第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二十七条の十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2対象者は、法第二十七条の十第八項又は第十二項において準用する法第二十七条の八第一項及び第二項の規定により訂正報告書を提出する場合には、訂正報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
3法第二十七条の八第二項(法第二十七条の十第八項又は第十二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
- 一公開買付届出書、意見表明報告書又は対質問回答報告書(その訂正届出書又は訂正報告書を含む。この項において「公開買付届出書等」という。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書等に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書等を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
- 二公開買付届出書等に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。