(公表の方法)
第二十条
法第二十七条の六第三項、法第二十七条の七第一項及び第二項(法第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の八第八項及び第十一項、法二十七条の十第五項及び第六項並びに法第二十七条の十一第二項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
- 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を掲載する日刊新聞紙を含む。)の販売を業とする新聞社
- 二前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
- 三