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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十条 (公表の方法)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公表の方法)

第二十条

第二十七条の六第三項、法第二十七条の七第一項及び第二項(法第二十七条の八第十二項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の八第八項及び第十一項、法二十七条の十第五項及び第六項並びに法第二十七条の十一第二項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を掲載する日刊新聞紙を含む。)の販売を業とする新聞社
  2. 前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
  3. 日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)

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