条文くん法令検索 AIに質問する

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十九条 (買付条件等の変更の公告の掲載事項)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(買付条件等の変更の公告の掲載事項)

第十九条

第二十七条の六第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格を下限とする方法とする。

  1. 株式若しくは投資口の分割又はこれらの行為に係る令第十三条第一項第四号に掲げる行為法第二十七条の六第二項の規定により変更される前の買付け等の価格に、1÷(当該分割前の一株又は一口に係る当該分割後の株式又は投資口の数)の算式により算定した率を乗じて得た価格
  2. 株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)若しくは投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権の割当て又はこれらの行為に係る令第十三条第一項第四号に掲げる行為法第二十七条の六第二項の規定により変更される前の買付け等の価格に、1÷{1+(これらの割当てにより一株に対して割り当てる株式の数(新株予約権の割当ての場合にあっては、株式に換算した数)又は一口に対して割り当てる新投資口予約権を投資口に換算した数)}の算式により算定した率を乗じて得た価格
  3. 剰余金の配当若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。)又はこれらの行為に係る令第十三条第一項第四号に掲げる行為法第二十七条の六第二項の規定により変更される前の買付け等の価格から、当該配当又は分配により一株又は一口に対して割り当てられる配当財産の価額又は金銭の額を控除した価格

2公開買付者が令第十三条第二項第二号ハに規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該公開買付けの内容
  2. 第十三条第二項第二号ハに規定する事情
  3. 当該公開買付けに関して当該承認を受けようとする期間
  4. 当該公開買付けに関して当該承認を必要とする理由

3第二十七条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 対象者の名称
    2. 買付け等を行う株券等の種類
    3. 公開買付期間
  3. 買付条件等を変更する旨及びその理由
  4. 変更前の買付条件等の内容と変更後の買付条件等の内容との比較
  5. 当該公告を行う日以前に既に公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の取扱い
  6. 買付条件等の変更により公開買付期間が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の買付け等に係る決済の開始日

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第十九条(買付条件等の変更の公告の掲載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(別途買付け禁止の特例) 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 目次 第二十条(公表の方法) →