(議決権の数の計算等)
第八条
法第二十七条の二第八項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
- 一株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式に係る議決権の数
- 二発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等に係る議決権の数が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数のうち最も多い数
2前項第二号の規定により議決権の数を計算する場合において、交付される株券等の数が株券等の買付け等の日後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該株券等の買付け等を行おうとする日前二日間のいずれかの日に交付されたものとみなして計算した数とする。
3法第二十七条の二第八項第一号に規定する内閣府令で定める議決権の数は、次に掲げる数とする。
- 一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。
- イ株券等の買付け等を行う者が会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。
- ロ当該新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間の末日までの期間が二月を超えないこと。
- ハその募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
- イ
- 二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- 三外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数
- 四外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数
- 五投資証券等(令第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。次号及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)に係る議決権の数
- 五の二新投資口予約権証券等については、新投資口予約権等(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び第十九条第一項第二号において同じ。)及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項及び第九条の六において同じ。)の目的である投資口に係る議決権の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券(同法第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)については、零とする。
- イ株券等の買付け等を行う者が投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。
- ロ当該新投資口予約権証券の発行の日から投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第三号に掲げる期間(同法第八十八条の十五第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。
- ハその募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
- イ
- 六株券等信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
- イ株券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数
- ロ新株予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数
- ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数
- ヘ投資証券等当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資証券等の投資口に係る議決権の数
- ト新投資口予約権証券等当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口に係る議決権の数
- イ
- 七株券等預託証券については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
- イ株券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数
- ロ新株予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数
- ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数
- ヘ投資証券等当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資証券等の投資口に係る議決権の数
- ト新投資口予約権証券等当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口に係る議決権の数
- イ
4第一項及び第二項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。
5前各項の議決権の数には、社債等振替法第百四十七条第一項若しくは第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項若しくは第百八十二条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百十二条第一項又は第二百十三条第一項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権の数を含むものとする。