(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百八十一条
第百七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
- 一
当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数) - 二
すべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2第百七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
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