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社債、株式等の振替に関する法律 第二百七十九条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託財産である振替社債等の損失の補塡)

第二百七十九条

信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項第百六条第二項第百九条第三項若しくは第百十条第三項第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補塡するときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。

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