(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第二百四十七条の三
第八章の規定(第百六十三条、第百六十七条第二項、第百八十四条(第二項を除く。)、第百八十九条(第三項を除く。)、第百八十九条の二及び第百九十条の規定を除く。次項において同じ。)は、新投資口予約権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「取得条項付新株予約権」とあるのは「取得条項付新投資口予約権」と、「新株予約権買取請求」とあるのは「新投資口予約権買取請求」と読み替えるものとする。
2第八章の規定を新投資口予約権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。