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社債、株式等の振替に関する法律 第二百四十七条の四 (適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(適用除外)

第二百四十七条の四

振替新投資口予約権については、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の八第一項、同条第四項において準用する会社法第二百五十九条第一項並びに第二百六十条第一項及び第二項並びに投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の八第五項において準用する会社法第二百六十八条第一項及び第二百六十九条第一項の規定は、適用しない。

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