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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の八 (新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)

第八十八条の八

新投資口予約権の譲渡は、その新投資口予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新投資口予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人その他の第三者に対抗することができない。

2記名式の新投資口予約権証券が発行されている証券発行新投資口予約権についての前項の規定の適用については、同項中「投資法人その他の第三者」とあるのは、「投資法人」とする。

3第一項の規定は、無記名新投資口予約権については、適用しない。

4会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定は新投資口予約権証券について、同法第二百五十九条及び第二百六十条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5会社法第二百六十七条第一項及び第四項、第二百六十八条(第三項を除く。)、第二百六十九条第二百七十一条並びに第二百七十二条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(第二号を除く。)の規定は、新投資口予約権の質入れについて準用する。この場合において、同条第一項中「金銭等」とあり、同条第二項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第三項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と、同項第三号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人」と、「第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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