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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百条の二 (新投資口予約権買取請求に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)

第百条の二

法第百四十九条の三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十七条第五項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第七百八十八条(第八項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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