(吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百一条
法第百四十九条の八第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百九十七条第五項から第九項まで及び第七百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十九条の八第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百九十七条第五項から第九項まで及び第七百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。