(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百二条
法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。