(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第百二条の二
法第百四十九条の十三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第八百九条(第八項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十九条の十三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第八百九条(第八項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。