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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十三の二 (新投資口予約権買取請求)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権買取請求)

第百四十九条の十三の二

新設合併をする場合には、新設合併消滅法人の新投資口予約権の新投資口予約権者は、新設合併消滅法人に対し、自己の有する新投資口予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2新設合併消滅法人は、第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4会社法第八百八条第五項、第六項及び第八項から第十項まで、第八百九条(第八項を除く。)、第八百六十八条第一項第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第八百八条第五項中「第三項」とあるのは「投資法人法第百四十九条の十三の二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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