(新設合併契約の承認)
第百四十九条の十二
新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。