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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の十二 (新設合併契約の承認)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新設合併契約の承認)

第百四十九条の十二

新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

2新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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