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投資信託及び投資法人に関する法律 第九十三条の二 (投資主総会の決議)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主総会の決議)

第九十三条の二

投資主総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の三分の二(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。

  1. 第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会
  2. 第百四十条の投資主総会
  3. 第百四十三条第三号の投資主総会

3投資主総会は、第九十条の二第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、次条第一項において準用する会社法第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第百十五条の四の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

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