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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の七 (吸収合併契約の承認等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併契約の承認等)

第百四十九条の七

吸収合併存続法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2前項の規定は、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行済投資口の総口数の五分の一を超えない場合には、適用しない。この場合においては、吸収合併契約において、吸収合併存続法人については同項の承認を受けないで吸収合併をする旨を定めなければならない。

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