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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の六 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十九条の六

吸収合併存続法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 吸収合併契約について投資主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該投資主総会の日の二週間前の日
  2. 第百四十九条の八第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2第百四十九条第二項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

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