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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の五 (吸収合併の効力発生日の変更)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併の効力発生日の変更)

第百四十九条の五

吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。

2前項の規定により効力発生日を変更する場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第百四十七条の二の規定を適用する。

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