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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十七条の二 (吸収合併の効力の発生等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併の効力の発生等)

第百四十七条の二

吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。

2吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3吸収合併消滅法人の投資主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の投資口の投資主となる。

4吸収合併消滅法人の新投資口予約権は、効力発生日に、消滅する。

5前各項の規定は、第百四十九条の四第百四十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

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