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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十八条 (新設合併契約)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新設合併契約)

第百四十八条

二以上の投資法人が新設合併(二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する投資法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の商号及び住所
  2. 新設合併により設立する投資法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能投資口総口数
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の規約で定める事項
  4. 新設合併設立法人の設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の氏名又は名称
  5. 新設合併設立法人が新設合併に際して新設合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該新設合併設立法人の出資総額に関する事項
  6. 新設合併消滅法人の投資主(新設合併消滅法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項
  7. 新設合併消滅法人が新投資口予約権を発行しているときは、新設合併設立法人が新設合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法

2前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて新設合併設立法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。

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