(新設合併の効力の発生等)
第百四十八条の二
新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。
3新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。
新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。
3新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。