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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十八条の二 (新設合併の効力の発生等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新設合併の効力の発生等)

第百四十八条の二

新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。

2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。

3新設合併消滅法人の新投資口予約権は、新設合併設立法人の成立の日に、消滅する。

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