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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百四十九条

吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

  1. 次条第一項の投資主総会の日の二週間前の日
  2. 第百四十九条の三第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
  3. 第百四十九条の三の二第二項の規定による通知を受けるべき新投資口予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
  4. 第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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