(吸収合併契約の承認等)
第百四十九条の二
吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。
3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。