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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十九条の二 (吸収合併契約の承認等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(吸収合併契約の承認等)

第百四十九条の二

吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その登録投資口質権者及び登録新投資口予約権質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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