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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十条 (新設合併契約の承認に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(新設合併契約の承認に関する議案)

第百五十条

執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)を行う理由
  2. 新設合併契約の内容の概要
  3. 当該投資法人が新設合併消滅法人(法第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十六条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の執行役員となる者についての第百四十三条に規定する事項
  5. 新設合併設立法人の監督役員となる者についての第百四十四条に規定する事項
  6. 新設合併設立法人の会計監査人となる者についての第百四十五条に規定する事項

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