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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十一条 (資産運用委託契約の承認に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産運用委託契約の承認に関する議案)

第百五十一条

執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。

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