条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十二条 (資産運用委託契約の解約に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(資産運用委託契約の解約に関する議案)

第百五十二条

執行役員が資産運用委託契約の解約に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、解約の理由を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五十二条(資産運用委託契約の解約に関する議案)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条(資産運用委託契約の承認に関する議案) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百五十三条(投資主提案の場合における記載事項) →