(投資主提案の場合における記載事項)
第百五十三条
議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
- 一議案が投資主の提出に係るものである旨
- 二議案に対する役員会の意見があるときは、その意見の内容
- 三
- 四
- 五
2二以上の投資主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その議案及びこれに対する役員会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の投資主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3二以上の投資主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。