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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百五十三条 (投資主提案の場合における記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主提案の場合における記載事項)

第百五十三条

議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。

  1. 議案が投資主の提出に係るものである旨
  2. 議案に対する役員会の意見があるときは、その意見の内容
  3. 投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その理由
  4. 議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容
    1. 執行役員第百四十三条に規定する事項
    2. 監督役員第百四十四条に規定する事項
    3. 会計監査人第百四十五条に規定する事項
  5. 議案が投資口の併合に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して第百四十二条の二に規定する事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容

2二以上の投資主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その議案及びこれに対する役員会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の投資主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。

3二以上の投資主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。

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