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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十二条の二 (投資口の併合に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資口の併合に関する議案)

第百四十二条の二

執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該投資口の併合を行う理由
  2. 法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容
  3. 法第九十条の二第一項の決定をした日における第百三十一条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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