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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百四十二条 (投資主総会参考書類の一般的記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主総会参考書類の一般的記載事項)

第百四十二条

投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案
  2. 提案の理由(議案が執行役員の提出に係るものに限り、投資主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
  3. 議案につき法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条の規定により投資主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2前項各号に掲げるもののほか、投資主総会参考書類には、法第九十三条第一項の規定による定め(以下この項において「みなし賛成の定め」という。)をした投資法人の投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにもみなし賛成の定めの適用がない旨を記載しなければならない。

3投資主総会参考書類には、この条から第百五十四条までに定めるもののほか、投資主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

4同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

5同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、投資主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資主に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

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