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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十一条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第百十一条

監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。

2監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

3第百九条第四項並びに会社法第三百五十五条第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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