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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十四条 (監督役員に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(監督役員に関する読替え)

第八十四条

第百十一条第三項の規定において監督役員について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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