(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)
第八十三条
法第百十条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十八条第四項及び第三百五十九条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百十条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十八条第四項及び第三百五十九条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。