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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十条 (業務の執行に関する検査役の選任)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(業務の執行に関する検査役の選任)

第百十条

投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2会社法第三百五十八条第二項及び第四項から第七項まで並びに第三百五十九条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。この場合において、同法第三百五十八条第二項、第五項及び第六項並びに第三百五十九条第一項及び第二項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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