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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十四条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十四条

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会(第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十六条第一項の債権者集会をいう。第二百四十九条第六号において同じ。)における発言又は議決権の行使
  2. 第百十条第一項第百十五条の六第十項若しくは第百二十八条の三第一項第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条第九十条第三項において準用する同法第二百九十七条第一項若しくは第四項、第九十四条第一項において準用する同法第三百三条第二項第三百四条第三百五条第一項本文若しくは第三百六条第一項若しくは第百九条第五項若しくは第百五十三条の三第二項において準用する同法第三百六十条第一項に規定する投資主の権利の行使、第百六十四条第二項若しくは同条第四項において準用する同法第五百二十二条第一項に規定する投資主若しくは債権者の権利の行使又は第百六十四条第四項において準用する同法第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使
  3. 投資法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者の権利の行使
  4. この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(投資法人の投資主又は債権者がするものに限る。)
  5. この法律において準用する会社法第八百四十九条第一項の規定による投資主の訴訟参加

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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