第二百三十七条
第二百二十八条から第二百二十九条まで、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百三十三条第一項、第二百三十四条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2第二百三十三条第二項、第二百三十四条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法第二条の例に従う。
第二百二十八条から第二百二十九条まで、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百三十三条第一項、第二百三十四条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2第二百三十三条第二項、第二百三十四条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法第二条の例に従う。