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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十七条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十七条

第二百二十八条から第二百二十九条まで、第二百三十一条第二百三十二条第二百三十三条第一項第二百三十四条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第二百三十三条第二項第二百三十四条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

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