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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十八条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十八条

第二百二十八条第一項若しくは第二項、第二百二十八条の二第一項第二百二十九条から第二百三十二条まで、第二百三十三条第一項又は第二百三十六条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第二百二十八条第三項及び第二百二十八条の二第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

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