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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百三十三条

昭和二十六年法律第百九十八号法律

第二百三十三条

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二百二十八条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
  2. 投資法人の代表投資法人債権者又は決議執行者
  3. 投資法人の会計監査人又は第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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