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投資信託及び投資法人に関する法律 第百八条 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(役員等に欠員を生じた場合の措置)

第百八条

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

4第百二条及び第百五条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

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