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投資信託及び投資法人に関する法律 第百十五条の五 (会計監査人の報酬)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(会計監査人の報酬)

第百十五条の五

会計監査人の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会又は清算人会がその額を決定する。

2執行役員又は清算執行人は、第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬を定める場合には、役員会又は清算人会の承認を受けなければならない。

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