(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第百十五条の五の規定は、施行日を含む営業期間以前の営業期間に係る新投信法第百十五条の二第一項各号に掲げる書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬については、適用しない。
会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第百十五条の五の規定は、施行日を含む営業期間以前の営業期間に係る新投信法第百十五条の二第一項各号に掲げる書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬については、適用しない。