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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成十七年政令第三百六十七号
政令
· 条文 21 件 ·
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(持分の消却に関する経過措置)
第二条
(株主名簿に関する規定の適用除外)
第三条
(自己の持分の処分の効力)
第四条
(株主総会に関する特則)
第五条
(累積投票に関する経過措置)
第六条
(監査役の設置に関する規定の適用除外)
第七条
(責任追及等の訴えに関する経過措置)
第八条
(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)
第九条
(重要財産委員会の決議に関する経過措置)
第十条
(監査役の員数等に関する経過措置)
第十一条
(連結計算書類に関する規定の適用除外)
第十二条
(株式の消却に関する経過措置)
第十三条
(新株予約権に関する経過措置)
第十四条
(取締役会の権限等に関する規定の適用除外)
第十五条
(会計監査人の報酬等の決定に関する規定の適用除外)
第十六条
(責任追及等の訴えに関する経過措置)
第十七条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
(資産の流動化に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)