(連結計算書類に関する規定の適用除外)
第十一条
会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同条第一項に規定する有価証券報告書提出会社をいう。)に該当することとなった日及び施行日を含む事業年度に係る連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。)については、会社法第四百四十四条第三項の規定にかかわらず、作成することを要しない。
会社法整備法の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)附則第九条第三項の規定の適用がある同項の大会社における有価証券報告書提出会社(同条第一項に規定する有価証券報告書提出会社をいう。)に該当することとなった日及び施行日を含む事業年度に係る連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。)については、会社法第四百四十四条第三項の規定にかかわらず、作成することを要しない。