(株式の消却に関する経過措置)
第十二条
旧商法第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、新株式会社(会社法整備法第六十六条第二項に規定する新株式会社をいう。以下同じ。)の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。
- 一株主が旧株式会社に対して利益をもってする株式の消却を請求することができる旨の定款の規定会社法第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項
- 二旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする株式の消却をすることができる旨の定款の規定会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項