第十三条
旧商法第二百八十条ノ二十第二項第七号に掲げる事項についての定めがある新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)であって、会社法整備法の施行の際現に発行されているものは、会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権であって、同号の事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して同号の金銭を交付するものとみなす。
2会社法整備法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、前項の規定によりみなされた取得条項付新株予約権がある場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第十二号ニ(同法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。
3会社法整備法第四十二条第九項及び第十項並びに第百十三条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第十三条第二項」と読み替えるものとする。
4会社法整備法の施行の際現に新株予約権を発行している旧株式会社が株式についての名義書換代理人を置いている場合(当該新株予約権についての名義書換代理人が置かれていない場合に限る。)には、会社法第二百五十一条の規定により読み替えて適用する同法第百二十三条に規定する株主名簿管理人は、同条の規定にかかわらず、新株式会社が当該新株予約権についての新株予約権原簿に関する事務を委託するまでの間は、当該事務を行うことを要しない。この場合において、当該新株予約権についての新株予約権原簿に関する同法第二百五十二条第一項の規定の適用については、同項中「本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「本店」とする。
5施行日前に旧商法第二百八十条ノ三十六第二項(旧商法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による公告又は通知がされた場合における新株予約権の消却については、なお従前の例による。ただし、新株予約権の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。